ペルー政府は、9月4日(土)付の官報にて、ペルー入国時の要件として、
乗客として入国する全ての人に対して、新型コロナウイルス検査の陰性
証明書類の携行が義務づけられていましたが、9月6日(月) 以降、ワクチ
ンを2回接種している人については、PCR検査陰性証明書の所持が不要
としました。
しかし
ペルー保健省は、9月19日(日) にペルー入国にあたり、全ての乗客は新型
コロナウイルスPCR検査の陰性証明書の携行が必要である一方、新型コロ
ナウイルスワクチン接種証明書の提示は必須ではない旨発表しました。
前記を受けて、9月20日(月)以降にペルーに入国される方は、新型コロナウイ
ルスワクチン接種の有無にかかわらず、PCR検査陰性証明書 (検査結果がフ
ライト搭乗前72時間以内のもの、必ず英文) の携行が必要となります。
(9月5日以前の入国規制に戻りました)
ペルー政府は、9月17日(金)付の官報にて、10月31日(日) まで国家緊急事態令の延長
を発表しました。
【外国からの渡航者に対する措置等】
(※)10月3日(日)までの間、南アフリカから渡航、又は同地で14日以内の乗り継ぎ
を行った非居住外国人の入国を停止する。また、同国から渡航または同地にて乗り継ぎ
をし、ペルーに入国するペルー人及び外国人居住者は、自宅、宿泊施設、又は一時
隔離施設にて、入国から起算して14日間の隔離を行う。
【外出時のマスクの着用について】
(※)公道を移動する際にはマスクの着用を義務とする。また、ショッピングセンター、
商店街、集合店舗、デパート、生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、
雑貨店、薬局等の密集を伴う可能性がある場所では、マスクを二重(一枚は布マスク
でも可)で着用することを義務とし、加えてフェイスシールドの着用を推奨する
(※)ペルー保健省は、その他の保健関連機関と連携し、新型コロナウイルス感染者数
の増加を把握し、速やかに抑制のための措置をとるために、集中的な衛生学的検査を
実施する。
①リマ市のロックダウンについて
同官報にて、社会的隔離措置の延長、入国時の要件の変更、地域ごとの感染警戒
レベルの再設定等の措置を発表しました。
これらの措置は、9月20日(月)から10月3日(日)までの間適用され、その後
継続の有無が検討されます。
リマ市を含むリマ州全体及びカヤオ憲法特別市の感染警戒レベルは、引き続き
「中程度」となります。また、夜間外出禁止は午前1時から午前4時までの間。
(※)感染警戒レベルが中程度(Moderado)の地域
【屋内の施設】
ショッピングセンター、商店街、デパート、集合店舗、一般店舗:50%
生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、雑貨店、薬局:60%
屋内のレストラン等:60%
カジノ、スロットマシン:50%
映画館、劇場:50%
銀行その他金融機関:60%
教会等の礼拝施設:50%
図書館、博物館、文化施設、ギャラリー:60%
スポーツクラブ等の活動:(接触を伴うもの)60%、(接触を伴わないもの)60%
企業やその他の職種によるイベント:60%
美容室、理容室:60%
スパ、公衆浴場、サウナ:60%
スタジアム(屋内):20%(ワクチンを2回接種しているもの)
スポーツジム:50%
【屋外での活動】
事前に地方政府の許可を受けた上で、プロトコールを遵守する。
劇場、カルチャー教室、屋外のレストラン等、自然保護地区、植物園、記念碑、
史跡、屋外の博物館、動物園、屋外でのスポーツクラブ等の活動、企業やその他
の職種による屋外でのイベント、巡回市場、スポーツスタジアム(屋外)
:20%(ワクチンを2回接種しているもの)